◆担当課:社会福祉課(TEL:0771-68-0007) 在宅の20歳未満の方で、重度の障がいのため、日常生活において常時の介護を必要とする方に支給される手当です。
※所得制限があります。 ※上記金額は令和6年4月改定額です。支給額は物価スライドにより改定される場合があります。