◆担当課:社会福祉課(TEL:0771-68-0007) 在宅の20歳未満で、身体や精神に中程度以上の障がいのある子どもを養育・介護されている方に手当を支給します。
※所得制限があります。 ※支給額は1人あたりの額です。 ※上記金額は令和6年4月改定額です。支給額は物価スライドにより改定される場合があります。