心身障害児者年金

◆担当課:社会福祉課(TEL:0771-68-0007)

心身障がいで日常生活に著しい制限がある20歳未満の扶養者に支給します。

対象者 市民税非課税の世帯であって、4月1日時点で市内に3年以上居住する20歳未満の方のうち、下記のいずれかに該当する方の扶養者
①身体障害者手帳2級以上、精神障害者保健福祉手帳2級以上または療育手帳をお持ちの方
②障害により日常生活を著しく制限される方または介護の必要がある方
③特別支援学級・特別支援学校に在籍する方
支給額 年額20,000円
支給時期 9月または3月に年額1回支給

※上記①②③のいずれかに該当する未成年の方が養護施設等に入所している場合、扶養者が南丹市に3年以上居住していれば対象となります。
※申請書の様式は、市役所社会福祉課及び各支所総務課の窓口にあります。