移住促進特別区域 緊急区制度を創設【お知らせ】
2024.03.29
移住促進に向けた特別な対策を実施している「移住促進特別区域」のなかでも、特に人口減少や高齢化が進む行政区について、南丹市独自の「緊急区」制度を創設し、 移住者への支援策をさらに強化する特例措置を講じます。 移住者を地域社会の担い手として積極的に受け入れ、住民間の良好な人間関係づくりに努めることを申し出た39区を「緊急区」に指定し、緊急区への移住に伴う空き家 改修費に係る1戸あたりの補助上限を、これまでの180万円から京都府内最高額の200万円に増額します。
指定範囲 |
移住促進特別区域 |
緊急区に指定した行政区 |
園部町川辺地区 |
高屋区・大戸区・越方区 |
|
園部町摩気地区 |
宍人区 |
|
園部町西本梅地区 |
天引区 |
|
八木町神吉地区 |
神吉下区 |
|
日吉町世木地区 |
木住区・中世木区 |
|
日吉町五ヶ荘地区 |
新シ区・吉野辺区・中組区・海老谷区・東組区・中佐々江区 |
|
日吉町胡麻郷地区 |
角本区・中村区・畑郷区 |
|
美山町知井地区 |
南区・河内谷区・知見区・佐々里区 |
|
美山町平屋地区 |
下平屋区・野添区・荒倉区・大内区 |
|
美山町宮島地区 |
下吉田区・上司区 |
|
美山町鶴ヶ岡地区 |
舟津区・松尾区・神谷区・名島区・田土区・上吉田区・熊壁区・山森区 |
|
美山町大野地区 |
川谷区・肱谷区・向山区・音海区 |
|
指定期間 |
令和6年度から令和9年度まで |
|
特例措置 |
移住促進(住宅整備)事業の空き家改修費に係る1戸あたりの補助額を、上限180万円から上限200万円に嵩上げ |
≪お問い合わせ先≫ 南丹市地域振興課 電話0771-68-0019 ≪添付ファイル≫ 移住促進特別区域 緊急区制度プレスリリース ≪関連リンク≫ 移住促進(住宅整備)事業(南丹市ホームページ) 移住促進特別区域(京都府ホームページ「今日と明日」)Posted in お知らせ