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移住促進特別区域 緊急区制度を創設【お知らせ】
2024.03.29
移住促進に向けた特別な対策を実施している「移住促進特別区域」のなかでも、特に人口減少や高齢化が進む行政区について、南丹市独自の「緊急区」制度を創設し、
移住者への支援策をさらに強化する特例措置を講じます。
移住者を地域社会の担い手として積極的に受け入れ、住民間の良好な人間関係づくりに努めることを申し出た39区を「緊急区」に指定し、緊急区への移住に伴う空き家
改修費に係る1戸あたりの補助上限を、これまでの180万円から京都府内最高額の200万円に増額します。

指定範囲
移住促進特別区域
緊急区に指定した行政区
園部町川辺地区
高屋区・大戸区・越方区
園部町摩気地区
宍人区
園部町西本梅地区
天引区
八木町神吉地区
神吉下区
日吉町世木地区
木住区・中世木区
日吉町五ヶ荘地区
新シ区・吉野辺区・中組区・海老谷区・東組区・中佐々江区
日吉町胡麻郷地区
角本区・中村区・畑郷区
美山町知井地区
南区・河内谷区・知見区・佐々里区
美山町平屋地区
下平屋区・野添区・荒倉区・大内区
美山町宮島地区
下吉田区・上司区
美山町鶴ヶ岡地区
舟津区・松尾区・神谷区・名島区・田土区・上吉田区・熊壁区・山森区
美山町大野地区
川谷区・肱谷区・向山区・音海区
指定期間
令和6年度から令和9年度まで
特例措置
移住促進(住宅整備)事業の空き家改修費に係る1戸あたりの補助額を、上限180万円から上限200万円に嵩上げ
≪お問い合わせ先≫
 南丹市地域振興課 電話0771-68-0019

≪添付ファイル≫
 移住促進特別区域 緊急区制度プレスリリース

≪関連リンク≫
 移住促進(住宅整備)事業(南丹市ホームページ)
 移住促進特別区域(京都府ホームページ「今日と明日」)
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